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| (約款の適用) |
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第1条
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京王ゴルフ練習場全店(桜ケ丘・御殿山・若葉台)(以下「当練習場」といいます。)の利用者は、本約款に従っていただきます。当約款において「利用者」とは、第2条に基づき会員登録をした方および会員に同伴して来場される方をいいます。 |
| (利用契約の成立) |
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第2条
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当練習場においてプレー(練習)をしようとする方は、本規約を確認の上フロントにて会員登録をしていただき、これによって当練習場は登録者の施設利用をお引受けいたします。 |
| (施設利用の拒絶) |
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第3条
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当練習場は次の各号のいずれかに該当する場合は施設の利用をお断りする事があります。
1. 満席(予約打席を含む)のとき
2. 天災その他やむを得ない事情により、練習場をクローズするとき
3. 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行う恐れがある者と認められるとき
4. 利用者が集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある者と認められるとき
5. 偽名又は他人名義で登録が行われたとき
6. 泥酔、覚せい剤等の薬物使用のとき
7. 刃物、危険物等を所持しているとき
8. ルール・マナーに著しく反するとき及び、その警告を無視して改めないとき
9. その他、本約款に違反したとき |
| (休業日、営業時間) |
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第4条
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当練習場の休業日及び営業時間については、当練習場が別に定めるところによります。
ただし、臨時的に変更する事があります。
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| (金銭その他貴重品、携帯品) |
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第5条
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利用者の携帯品等は、ご自身で管理していただきます。当練習場は、打席、ロビーその他の場所の如何を問わず、携帯品の紛失・盗難・滅失・毀損について一切の責任を負いません。 |
| (自動車及び携帯品等の事故責任) |
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第6条
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当練習場が提供している駐車場で自動車及び携帯品に盗難又は損傷等の事故があっても当練習場は一切の責任を負いません。 |
| (危険防止・事故防止) |
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第7条
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当練習場では利用者が楽しく安全に練習していただけるように、次に挙げる事項を定めています。利用者は必ず遵守して下さい。 <禁止事項>
1.指定打席以外での練習
2.プレーヤー以外の方の打席ゾーンの立ち入り
3.友人、知人、またはいかなる関係者であっても、当練習場所属ティーチングスタッフ以外の方の打席レッスン
4.通路等打席以外での素振り
5.打席マット、打席間仕切りの移動
6.フェアウェイへの立ち入り
7.フロントでの登録者以外の方の練習
8.泥酔状態での練習
9.写真撮影、録音等の行為(特に許可する場合を除く)
<注意事項>
1.楽しく安全にプレーをしていただくため、エチケット、マナーをお守り下さい
2.前後の打席に充分ご注意下さい。特にティーアップ機のボールピットにボールを入れる際は前方打席にご注意下さい
3.小学生以上19歳未満の方は、本規約に定めるほか、別に定める「ジュニア利用規約」に従いご利用下さい。小学生未満のお子様を同伴される場合は、同伴者の充分な安全管理のもとで、他の利用者の迷惑にならないようご注意下さい
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| (長尺クラブの使用について) |
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第8条
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当練習場は「長尺クラブ」(当練習場においては、シャフトの長さが46インチ以上のクラブを指します。)の使用を危険防止のため禁止します。該当クラブの使用は絶対におやめください。万一こうしたクラブを使用して事故が発生した場合、使用者の責任となり、当練習場は一切の責任を負いません。 |
| (事故の責任) |
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第9条
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プレー(練習)される方が、プレー(練習)にあたって第三者に損害・物品破損その他の損害を発生させ、又はご自身がこれらの被害を受けても、当練習場は一切損害賠償の責任を負いません。 |
| (強風、雷、異常気象時の注意事項) |
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第10条
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強風、雷、異常気象などの際は、プレー(練習)を中断し、係員の指示に従って下さい。 |
| (火気の使用についての注意事項) |
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第11条
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打席、クラブハウス内での喫煙は、所定の場所以外では禁止します。また歩きながらの喫煙もお断りします。 |
| (施設に与えた損害) |
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第12条
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利用者が、故意または過失によって当練習場の施設に損害を与えたときは、利用者にその損害を賠償していただきます。 |
| (持込み品の禁止) |
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第13条
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施設内へは、次の各号に挙げる物品の持込みをお断りいたします。
1.動物(ペット含む)
2.悪臭又は騒音を発するもの
3.銃砲刀剣類
4.発火又は爆発の恐れのあるもの
5.その他、他人に迷惑を及ぼす物品 |
| (行為の禁止) |
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第14条
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施設内では、次の各号に挙げる行為はお断りいたします。
1.賭博その他風紀を乱す行為
2.物品販売及び広告宣伝行為
3.他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
4.特に許可を得た者以外のフェアウェイ内の立ち入り |
| (利用約款違反の責任) |
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第15条
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利用者がこの約款に違反し、第三者に人的または物的損害を与えたとき、または利用者が被害を受けたときも、当練習場は一切の責任を負いません。 |
| (個人情報の取り扱いについて) |
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第16条
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当練習場は当練習場の運営に伴い知り得た利用者の個人情報について、別途定める「個人情報保護規定」に則り安全管理に努めます。また、会員登録の際にご記入いただいた個人情報はカード再発行時の本人確認のみに使用し、その他の目的に使用することはありません。 |
| (付 則) |
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この利用約款は、利用者が来場したときから効力を発生し、施設の利用を終了したときまで効力を有するものとします。又、この約款は必要に応じ改定することがあります。 |
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京王レクリエーション株式会社
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| 第1条(約款の趣旨) |
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1.当練習場は、リライトカードをこの約款にしたがって取り扱うものとし、利用者は、この約款によりお取引をしていただきます。
2.利用者からお申し出いただければいつでもこの約款を差し上げます。 |
| 第2条(リライトカードが利用できる場合) |
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1.利用者は、当練習場にて、券面表示のご利用可能金額の範囲内で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、当練習場がリライトカードの利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いにはご利用いただけません。
2.リライトカードは、当練習場に設置されている当練習場指定のカードリーダーにより、当練習場の定めた方法でご利用できます。
3.当練習場は、リライトカードの利用に際して、リライトカードのご利用残高が利用者にご確認いただけるように適当な措置を講じます。
4.リライトカードをご利用になれる練習場は、練習場の新設または統廃合等の事情によって、増減することがあります。
5.リライトカードの有効期限は、最終利用日より1年間とし、1年間利用がない場合、リライトカードのご利用残高は失効いたします。 |
| 第3条(リライトカードが利用できない場合) |
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次の場合には、リライトカードをご利用いただくことはできません。
1.リライトカードが偽造または変造されたものであるとき。
2.利用者がリライトカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたリライトカードであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
3.リライトカードの破損、カードリーダーの故障、停電等により、当練習場のカードリーダーでリライトカードのご利用可能残高を読み取ることができないときは、リライトカードをご利用いただけませんので、ご了承ください。
4.リライトカードの有効期限が切れたとき。 |
| 第4条(リライトカードの再発行について) |
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1.リライトカードのご利用残高の読み取りができず、またはその記録に異常があった場合には、利用者は、当練習場が定める方法でそのリライトカードを提出し、リライトカードの再発行を受けることができます。
2.前項の取扱いに際し、リライトカードのご利用可能残高は、電磁記録、印字および当練習場保存の記録等を総合して推計します。
3.リライトカードのご利用残高の読み取りが不能で、残高の推計もできない場合には、リライトカードの再発行を受けることはできませんので、ご了承ください。
4.リライトカードを紛失、盗難等により不正使用にされたリライトカードのご利用残高の失効については、当練習場は一切その責任を負いません。 |
| 第5条(換金の原則禁止) |
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1.リライトカードは、現金との引換えはできません。
2.前項の定めにかかわらず、利用者の事情によりリライトカードの利用が著しく困難になったと認められる場合には、利用者は、当練習場が定める方法で、リライトカードをご提出いただくことにより、ご利用可能残高からプレミアムおよび当練習場が定める手数料を控除した金額の払戻しを受けることができます。 |
| 第6条(取扱いの変更) |
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リライトカードの取扱いについて、この約款を変更する場合には、当練習場は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
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| (付 則) |
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この利用約款は、利用者がリライトカード会員登録したときから効力を発生し、最終利用日より1年間利用がなくリライトカードのご利用金額失効まで効力を有するものとします。
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